鉄壁の就業規則トップ> 貴社の就業規則のココが甘い!!> 退職金を受け取った後で未払いの時間外手当を請求してきた社員

<退職金規程編>
退職金を受け取った後で、未払いの時間外手当を請求してきた!

A社には、若手社員のBさんがいました。営業成績最下位の問題社員でした。

Bさんは、急に辞めるといってきました。賞与を支給した直後に辞表を出し、年休を全部使って辞めるというのです。引継ぎもせずに、です。
勤務年数はわずか3年ですが、一応退職金も規程に基づいて20万円支給されました。

そして、退職金を受け取った直後に「未払いの時間外手当があったので支払え」という内容証明郵便を送ってきました。

退職金を払う必用があるか?

退職金はもともと永年勤続に対する功労金です。 

退職金規程は、一般的に勤務年数3年以上から支給されるようになっている例が多いようです。

しかしながら本当にそんな必要があるのでしょうか? だいたい3年で辞められてしまったら、会社は割が合いません。

退職金規程 この一文が効く!

退職金規程の中に次のように一文を入れて下さい。

「退職する社員は、会社に対して退職願いとともに”退職確認書”を提出して下さい。それが提出されない限り、退職金は支払いません」

退職確認書をもらう

退職確認書の一部をここに紹介しますと・・・

離職月の賃金は、従来同様の方法で振込していただき、これにより、御社と私との間に債権債務はすべて存在しないこと(ただし退職金規程によるものは別)。

最適な人件費の管理を提案する(株)北見式賃金研究所 北見昌朗